Million特集そもそもの仕組みは?自分の老後は?年金のギモン

そもそもの仕組みは?自分の老後は?年金のギモン

国民年金の被保険者は、自営業者や学生等の第1号被保険者、サラリーマン・OL、公務員の第2号被保険者(厚生年金・共済年金加入者)、第2号被保険者に扶養されている配偶者の第3号被保険者の3つに分けられます。

第1号被保険者 国民年金

★加入手続 各自治体の窓口

★保険料は 平成23年度 月額15,020円
日本年金機構から送付される納付案内書により、全国の銀行・郵便局・農協・信用組合・信用金庫・労働金庫・コンビニエンスストア等で納めることができます。

第2号被保険者 厚生年金、共済年金

★加入手続 勤務先を管轄する年金事務所

★保険料は 標準報酬月額×保険料率(事業主と被保険者が折半で負担)
保険料は、給与から差し引かれ、加入している年金制度から拠出金として国民年金制度へ負担します。

第3号被保険者 
第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)

★加入手続 第2号被保険者の勤務先を管轄する年金事務所

★保険料は 配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度から国民年金制度へ拠出しているので、個人で納める必要はありません。

Q:厚生年金・共済組合加入者も、国民年金に加入しているって本当?
厚生年金や共済年金の場合、毎月給与から天引される保険料の一部は、自動的に国民年金へ出し合うことになっています。つまり厚生年金・共済組合加入者は国民年金に自動的に加入していることになり、年金の体系を図で表すと以下のようになります。




Q:老後に受け取れること以外に保険料を払うメリットってあるの?
国民年金には、老後に受給できる「老齢年金」だけでなく、病気やケガなどにより障害が残ったときの「障害年金」、配偶者が死亡したときの「遺族年金」など、万一のときの保障の役割も担っています。しかし、どちらも一定の保険料を納めていないと保障の対象になりません。ちなみに、老齢年金は保険料を納めた期間と免除された期間が合わせて25年以上ないと受け取ることができないので気をつけましょう。









部分年金(報酬比例)

昔の年金支給開始年齢は60歳で、現在は65歳まで引き上げられました。しかし、その経過措置として厚生年金に加入したことのある一部の人には65歳前から年金を支給する仕組みとなっています。その年金を部分年金と言います。詳しくは右の図のとおりですが、今後は部分年金そのものがなくなります。

在職老齢年金制度

最近では60歳を過ぎても働く人が増えていますが、働きながら「老齢厚生年金(部分年金を含む)」などの年金を受ける場合、受けとる年金額と報酬に応じて年金の支給額が調整されます。このことを「在職老齢年金制度」といいます。 60〜64歳の方が働きながら受ける年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円以下の場合は全額支給されますが、合計額が28万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
※総報酬月額相当額:標準報酬月額+(標準賞与額×1/12)
※基本月額:老齢厚生年金額×1/12

加給年金

夫婦に限定する仕組みですが、夫が老齢年金を受け取る年から妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金に加算される年金が「加給年金」です。受け取るには、一定の条件を満たすことが必要となります。加給年金の対象となる条件は「夫の厚生年金(共済年金)加入期間が20年(40歳以降は15年)以上あること」「妻が65歳未満で年収が850万円未満であること」「妻の厚生年金への加入期間が20年未満であること」などがあります。
平成22年度の加給年金額は、配偶者に対して227,900円、特別加算として168,100円、(昭和18年4月2日以降に生まれた人の場合)合計396,000円(年間)となっています。また、年上の妻がいる場合であっても、一定の要件を満たせば加給年金は支給されます。

振替加算

夫の加給年金は妻が65歳になるとその支給は終了しますが、その後は妻に「振替加算」という上乗せが妻の老齢基礎年金にプラスされています。ただし、振替加算の対象となるのは妻が昭和41年4月1日までに生まれた者に限るため、現在45歳以下の人にはあまり関係のない仕組みです。




上記の図を念頭に置いて、実際の受取額を試算してみましょう!!



代表的な事例を見てきましたが、年金は個人ごとの加入状況によって、受取時の内容がかなり違ってきます。特に転職が多い方や年金の未納期間がある方などは注意が必要です。
受取額のシミュレーションができたら、実際に生活していくうえで必要な金額について考えてみましょう。また、どのような老後を送りたいのか、夫婦で話し合うことが大切です。

老後生活を送る上で必要な最低日常生活費は、夫婦2人暮らしで平均22.3万円となっています。
また、ゆとりある老後生活を送るための金額は平均14.3万円となっており、「最低日常生活費」と「ゆとりのための上乗せ額」を合計した「ゆとりある老後生活費」は平均で36.6万円となっています。
なお、ゆとりのための上乗せ額の使いみちは、「旅行やレジャー」がもっとも高く、以下「趣味や教養」「身内とのつきあい」と続いています。老後は、これまで仕事をしていた時間を旅行や趣味に費やしたいと考える人が多いようです。 とは言え、思い描く老後のライフスタイルは人それぞれ。自身が受け取れる年金額と老後をどのように暮らしていくのかを考えた、長期的なマネープランが重要だと言えそうです。
※生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成22年度


杉浦礼生社会保険労務士事務所 社会保険労務士 杉浦礼生

【資格】社会保険労務士(登録番号:23040092号)、行政書士


大学時代に社会保険労務士の資格を取得し、卒業後は大手社会保険労務士事務所にて勤務。
2006年、「会社のリスクを『ゼロ』に」をモットーに、社会保険労務士として開業。現在は資格の専門学校にて社会保険労務士講座の講師も務めている。

名古屋市東区東大曽根町46-9
TEL052-935-8778

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